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飲食店の間借り営業についての開業届けの必要、確定申告のやり方

2019年10月から飲食店の間借り営業を開始致しました。

現在2020年9月ですが、まだ開業届けを出しておりません。

・いまから出しても特に罰則等ないのでしょうか?

・また、いまからでも2019年10月~12月までの、間借り営業での売上を、確定申告しなければいけないのてしょうか?

※間借り営業での2019年10月~12月の売上高は120万程度、仕入れ等の経費が60万程度、毎月家賃が10万なので残った約30万は、ポケットマネーで手伝ってくれてる家族に渡しました。(残った30万では足りないので、毎月25万程度稼いでるバイト代からも出してました。)



また、2020年度の売上高の予想は600万いかないくらいだと思います。
仕入れが300万程度、家賃が毎月10万の
120万、残りは180万程度ですが、ポケットマネーで家族に毎月20万円ずつくらい渡しており、足りない分はバイト代から出してました。

・この場合でも確定申告は必要なのでしょうか?

また、税金は払わなければいけないのでしょうか?

長文になり申し訳ございません。
よろしくお願い致します。







税理士の回答

1.開業届については、実際に開業した日を記載して提出します。遅れても問題はないです。
2.事業所得の金額は、以下の様に計算されます。
収入金額-経費=事業所得金額
(1)2019年については、事業所得金額が38万円を超えると、確定申告が必要になります。38万円以下であれば、確定申告は不要になります。
(2)2020年については、事業所得金額が48万円を超えると、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
なお、ご家族に支払われた金額は、経費にすることはできません。給料としての計上をするためには、青色申告承認申請書の提出、そして青色事業専従者給与の届出書を提出する必要があります。

ご返事ありがとうございます。
それでは去年の分は確定申告しなくてよさそうです。
今年から、しっかりと提出致します。
また、開業届けもすぐに提出致します。

とても分かりやすく、安心しました。
ありがとうございました!

本投稿は、2020年09月25日 00時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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