この場合は確定申告をすべきでしょうか。
ご質問です。
今年の1月〜6月まで学生でしたが、6月末に退学しました。
その際にアルバイトなどで稼いだ額はトータルで20万もないかと思います。
そのため、この分は勤労学生控除で非課税に当たるかと思います。
7月は退学しているためフリーターでしたが、アルバイトで5000円ほどの収入がありました。
8月から姉の扶養に入っています。
今月中にフリーランスとしてやっていくため、開業届を提出しようと考えています。
この場合、確定申告をしなければならないのでしょうか。
ご教授いただけますと幸いです。
税理士の回答

1.給与収入については、他に所得がなければ、年収103万円までは非課税になります。勤労学生控除を受けなくても非課税になります。勤労学生控除は、年収が103万円をこえて年収130万円以下の場合になります。
2.相談者様が開業届を提出されて、所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えれば、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
早速のご返信ありがとうございます。
ひとつ追加で質問です。
所得金額の48万というのは、開業届を出してから今年の12月末までという認識でよろしいでしょうか。

相談者様のご認識の通りになります。
承知しました。解決いたしました。
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2020年09月27日 22時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。