事業所得か給与所得かによる控除額の差について
報酬(源泉徴収済み)を得ている場合、確定申告の際、それが事業所得になるか給与所得になるかで控除額に差が出てくると思います。例えば報酬500万円を給与所得で申告すると、控除額が、計算では500万円x20%+54万円=154万円になります。それに対して、報酬500万円を事業所得とした場合、必要経費分(仕入れ金額とかは無いのでせいぜい50万円ぐらい?)しか控除されないということでしょうか?
税理士の回答

奥谷誠
給与所得になるのか、事業所得になるのかはご自身で決められるものではありません。
お仕事の形態や責任のあり方等により判断されます。
その結果、事業所得となる場合や給与所得となる、または雑所得になるなど客観的に判断されます。
この前提の上でのお話になりますが、ご質問のとおり所得の種類によって所得金額の計算が異なりますので、なんだか不公平のような感じもしますが、例えば事業所得の場合、青色申告控除(最大65万円)が使えたり(給与所得や雑所得では使えません)、事業に使う自動車等を必要経費に入れることが出来たりと各所得ごとにメリットもあります。
金額面からだけで考えますと、収入金額が多くなるほど給与所得では給与所得控除で引かれる率は低くなる一方(ただし、給与所得の場合であっても実額経費を給与所得控除に変えて差し引く方法もあります)、事業所得では実際の利益部分から青色申告控除や事業専従者給与を必要経費に入れる等の対策が取れます。
所得の種類ごとに適正な所得が計算されるよう、法律は作られていますが、給与所得控除のように給与所得者の経費部分を見積もりによって計算しているため、このような差が生じてしまいます。
ご丁寧なご回答ありがとうございます。”所得の種類ごとに適正な所得が計算されるよう、法律は作られています”というのは、まさにその通りで最近つくづく感じます。一つ確認させて下さい。いただいた回答の中に、”給与所得の場合であっても実額経費を給与所得控除に変えて差し引く方法もあります”と書かれていますが、これは特定支出控除のことでしょうか?それとも別のことでしょうか?よろしくお願い致します。

奥谷誠
おっしゃる通り、特定支出控除のことを指しています。
なかなか実務上使うことはありません・・・という事は、給与所得控除の方が実際には多いという事ですね。
ご回答ありがとうございます。よく理解できました。
本投稿は、2020年09月29日 10時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。