確定申告のレシート、領収書について
フリマアプリなどで不要になったものを出品しております。
売る予定ではなかったのでレシートなどは取って置かなかったのですが、万が一収益が超えてしまった場合についておしえてください。
レシートは残ってませんが、
〇サイト購入などのものは購入履歴から商品代金を算出して申告は可能でしょうか?
〇また、お店で購入したものも同様にネットサイトから定価を調べて申告は可能ですか?
〇フリマアプリから購入したものは、領収書がありませんがその辺のものが不要になり売った場合はどうなりますか?
またレシートはそのものを残しておかないでしょうか?
写真を撮りデータとしてのこって入れば問題ありませんか?
※またレシートはいつまで保管していればよろしいでしょうか?
質問多いですがよろしくお願いします
税理士の回答

竹中公剛
レシートは残ってませんが、
〇サイト購入などのものは購入履歴から商品代金を算出して申告は可能でしょうか?
できれば、今後はレシートを残してください。
でも、なくしたものは仕方がありません。
履歴の残るもの、でも、構いません。
それで、証明できるでしょうから・・・。
〇また、お店で購入したものも同様にネットサイトから定価を調べて申告は可能ですか?
いいえ、定価での購入は、あまりしないでしょう。
メモでも構いませんので、本当の金額を思い出してください。記憶を絞って、残してください。
〇フリマアプリから購入したものは、領収書がありませんがその辺のものが不要になり売った場合はどうなりますか?
この表現がわかりません。不要=とは、購入したものでしょうか?、証拠書類でしょうか?
ものを処分した時には、処分した証拠を残してください。写真とか?その時の代金とか?
よろしくお願いいたします。
またレシートはそのものを残しておかないでしょうか?
そのものを残してください。
写真を撮りデータとしてのこって入れば問題ありませんか?
問題があります。税務上は、写真は、証拠となりません。そのもの以外は・・・。
※またレシートはいつまで保管していればよろしいでしょうか?
7年間保存してください。
早々に回答ありがとうございます。
本投稿は、2020年10月04日 05時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。