取引き先から貰うお歳暮について
個人事業主をしております。取引き先からお歳暮を頂いた場合、この分の確定申告はどうすればいいのでしょうか?取引き先は個人事業主の方と法人の方です。
雑所得なのでしょうか?又、お歳暮の金額が分からない場合、いくらで計上すればいいのでしょうか?併せて教えてください。宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
個人事業主をしております。取引き先からお歳暮を頂いた場合、この分の確定申告はどうすればいいのでしょうか?取引き先は個人事業主の方と法人の方です。
雑所得なのでしょうか?又、お歳暮の金額が分からない場合、いくらで計上すればいいのでしょうか?併せて教えてください。宜しくお願い致します。
社会通念上の範囲であれば、税金の対象にならないと考えます。
下記の(11)に雑所得との記載があります。
が、これと、社会通念上の考えは、中元・お歳暮は、入るのかどうか?悩ましいところですが・・・。
よろしくご判断ください。
法第35条《雑所得》関係
(雑所得の例示)
35-1 次に掲げるようなものに係る所得は、雑所得に該当する。(平8課法8-2、課所4-5、平11課所4-1、平22課個2-25、課審4-45、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)
(1) 法人の役員等の勤務先預け金の利子で利子所得とされないもの
(2) いわゆる学校債、組合債等の利子
(3) 定期積金に係る契約又は銀行法第2条第4項《定義等》の契約に基づくいわゆる給付ほてん金
(4) 通則法第58条第1項《還付加算金》又は地方税法第17条の4第1項《還付加算金》に規定する還付加算金
(5) 土地収用法第90条の3第1項第3号《加算金の裁決》に規定する加算金及び同法第90条の4《過怠金の裁決》に規定する過怠金
(6) 人格のない社団等の構成員がその構成員たる資格において当該人格のない社団等から受ける収益の分配金(いわゆる清算分配金及び脱退により受ける持分の払戻金を除く。)
(7) 法人の株主等がその株主等である地位に基づき当該法人から受ける経済的な利益で、24-2により配当所得とされないもの
(8) 令第183条第1項((生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等))、令第184条第1項((損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等))、令第185条((相続等に係る生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算))及び令第186条((相続等に係る損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算))の規定の適用を受ける年金
(9) 役務の提供の対価が給与等とされる者が支払を受ける法第204条第1項第7号《源泉徴収義務》に掲げる契約金
(10) 就職に伴う転居のための旅行の費用として支払を受ける金銭等のうち、その旅行に通常必要であると認められる範囲を超えるもの
(11) 役員又は使用人が自己の職務に関連して使用者の取引先等からの贈与等により取得する金品
ご回答ありがとうございます。
追加でお聞きしたいのですが、取引き先の社長からお中元に3万円の商品券を頂きました。
これはどう処理すればいいのでしょうか?

竹中公剛
個人事業の、
雑収入にしてください。
よろしくお願いいたします。
承知しました。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年10月04日 09時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。