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扶養内 Wワーク 確定申告について

現在、夫の扶養に入りながら契約社員として給与収入をもらっています。

新たに、副業という形で、事業所得に当たる仕事を始める予定で、お金は報酬という形で頂きます。

その場合、事業所得の確定申告は、年間所得がいくら以上だと確定申告が必要なのでしょうか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得(収入金額-経費)が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。

さっそくのご返答、誠にありがとうございます。

要するに、扶養内で、給与所得を得ており、副業として事業所得を得る場合では、38万ではなく、20万を超えたら確定申告をする必要があるということでしょうか?


もう一つ質問ですが、
仮に、給与所得が129万で事業所得が19万の場合
合計すると130万は超えますが
事業所得19万なので、この場合確定申告は不要なのでしょうか??

連続の質問失礼します。
ご回答のほど宜しくお願い致します。

1.相談者様が勤務先で給与所得について年末調整をされるのであれば、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。
2.年末調整の条件のもと、副業の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。

本投稿は、2020年10月05日 09時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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