社会保険に加入した際に還付された前納国民年金保険料について
私と妻は今年の5月に法人を設立し、6月から社会保険(厚生年金)に加入したため、国民年金から脱退しました。
国民年金は妻と交互に「2年前納」していたため、脱退後、還付の手続きをとり、掛金が戻ってきました。
今まで前納した金額を納めた年の年末調整で控除してもらっていたのですが、昨年納めた(控除した)今年度分の掛金(6月分以降)について、修正申告等をしないといけないのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
昨年の確定申告をしてください。
昨年分は、確定申告をしていないと思いますので、修正ではありません。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。実は副収入がありまして、昨年分の確定申告は今年の3月に行っております。
この場合、修整申告ということでよろしいでしょうか?
また、申告の期限等はありますか?

竹中公剛
実は副収入がありまして、昨年分の確定申告は今年の3月に行っております。
この場合、修整申告ということでよろしいでしょうか?
その様になります。
今からでも、税務署に行って、社会保険が戻ってきたとのことを言ってください。
ご面倒ですが・・・よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。そのようにいたします。
本投稿は、2020年10月05日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。