準確定申告の相続財産の価額
準確定申告を提出する際に申告書付表を添付するみたいですが、その付表に相続財産の価額とあります。
提出段階で、価額がわからない場合には、どうすればよろしいのでしょうか?
税理士の回答

財産の価額がわからない場合には空欄のままでも大丈夫です。空欄であっても税務署から指摘等されることはありません。
宜しくお願いします。
ありがとうございます。
もう一つ教えてください。
相続分割もまだ決まっていない場合は、代表者のみを書いておけばよろしいでしょか?
相続申告のときと違っていても良いものでしょうか?

はい、代表者のみの記入でも大丈夫です。相続申告のときと違っていても、相続税の申告が遺産分割協議書に基づくものであれば問題にはなりません。実務的には未確定のものに関しては代表者で記載するケースが多いと思われます。
ただし、最近は税務署の方では付表の記載を法定相続割合を基に計算するところもあるようで、その結果100円未満の端数処理で差額が還付されることもあるようです。
宜しくお願いします。
ありがとうございました。また、分からないことが出来ましたら、質問させて頂きます。
本投稿は、2016年12月12日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。