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扶養内の確定申告について

夫の扶養内で働いています。
2020年内で、3つの職場で働く予定です。

1つ目、
パートとして、2019年11月〜2020年8月まで、90万円程稼ぎました。

2つ目、
ウーバーイーツで、2020年10月のみ、3万円程稼ぎました。

3つ目、
パートとして、2020年10月から、働く予定です。


ウーバーイーツは業務委託の為、確定申告をしなくてはならないようなのですが、これから新たにパートとして働く場合は、そちらの職場で年末調整をしてもらえるという認識なのですが、その場合でも確定申告は必要でしょうか...?

お手数ですがご教示いただけますと、幸いです。

税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。(20万円ルール)
2.Uber Eatsは雑所得になります。収入金額から経費をひいて、20万円を超えれば確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要になります。しかし、住民税の申告は必要になります。

ご回答ありがとうございます。

ウーバーイーツは本業でした。
確定申告は不要、住民税の申告が必要とのことで承知致しました。

住民税の申告が必要とのことですが、
大変恐縮ですが、住民税の申告とはどのようなものなのか分かりやすく教えていただけないでしょうか?

1.住民税の申告は、翌年の2/16-3/15に、お住まいの市区町村の住民税課に申告書に所得を記載して提出します。
2.申告には、給与所得と雑所得を合わせて申告します。給与所得については、源泉徴収票が必要になります。雑所得については、収入金額、経費の合計額が必要になります。
3.なお、確定申告(合計所得金額が48万円を超える場合)をすれば、住民税の申告は不要になります。税務署から市区町村に申告の情報が送付されるからです。

本投稿は、2020年10月09日 20時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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