証券口座の損益通算のための確定申告について
【ご相談】※中段に背景を記載しております。
①確定申告で口座AとCで口座の種類が異なりますが、損益通算できますでしょうか。
②口座Bは何も手続きせず、AとCだけ確定申告で損益通算してもよろしいでしょうか。
※AとCでちょうどプラマイ0になる想定です。
③口座AとCの確定申告手続きは素人でも頑張ればできる程度の複雑さでしょうか?
難しそうでしたら、税理士さんにお願いしようか迷っておりまして。
※感覚的なご質問になってしまい恐縮です。
④こちらも感覚的で恐縮ですが、②が可能な場合、還付金額は概算いくらぐらいか
目安等あれば、おおまかにお教えいただけますでしょうか。
※25万円ぐらいですかね?
【背景】
以下のように、3つ口座を持っており、確定申告による損益通算を考えております。
・特定口座A(源泉徴収あり)
:20万円の配当を受け取り、売却損が120万円※円資産のみ
・特定口座B(源泉徴収あり)
:1000ドルの配当を受け取り、売却損は1200ドル程度
※ドル円資産混在、上記配当と売却損もドル円混在
・一般口座C
:売却益が99万円、配当が1万円程※円資産のみ
長くなってしまい大変恐縮ですが、アドバイスいただけますと幸いです。
情報記載、十分かわからず、、、追加情報等ご必要でしたらお教えください。
何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

1 確定申告で通算できます。
2 Bを申告しないのは可能です。
3 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で大丈夫でしょう。
4 源泉されている税金が還付になります。
それは配当金の20%で、4万円。
Cの利益と配当は、源泉対象ではありません。
早々にご回答ぐたさり有難うございます。
非常に助かりました。
ホームページのコーナーで頑張ってみます。
本投稿は、2020年10月11日 20時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。