個人事業主の廃業届の時期
今現在個人事業主で青色申告をしています。
今年の12月末に廃業届を出すか、または来年3月まで事業を続けて廃業届を出すかで迷っています。
個人事業主を廃業したら、会社員で働く予定です。
その場合は、事業所得と給料所得の合算で税金が決まるのでしょうか?
今年に廃業届を出すメリット、デメリット
来年の3月に廃業届を出すメリット、デメリットなどを詳しく教えて頂けると幸いです。
回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

行方康洋
事業所得と給料所得の合算で税金が決まるのでしょうか?
→それぞれを個別に計算して、合算したものが課税所得になります。課税所得から税金を計算します。
12月で廃業され、来年1月から会社員で勤められる場合は、会社が年末調整をしてくれますので、翌年に確定申告の必要はなくなります。確定申告の事務負担はなくなりますので、メリットかと思います。
3月まで個人事業をされ、1月から3月までが赤字であれば、4月以降の給与所得から赤字の額を差し引くことができます。確定申告をすることによって、税金が還付される場合があります。ただ、赤字になるのであれば、早め(12月で)に廃業された方がいいと考えられます。
3月廃業と12月廃業のメリットとデメリットについては、廃業の決め手になるものはないと思います。新たな仕事を得られるタイミングで廃業されたらよろしいかと思います。
お忙しいところ、ご丁寧な対応ありがとうございます!
とても助かりました!!
そうですね、事業が赤字になりそうだったら今年で廃業致します。
この度はありがとうございました。
本投稿は、2020年10月13日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。