妻が確定申告忘れてました
妻が去年分の確定申告を忘れていたみたいで、税務署に早期に納税する段取りをしました。
ネットビジネスにより、50万くらい所得がありました。
妻は育休中で、扶養にはいれていません。
今月中に納税すると考えて、50万の所得に対して、6か月くらいの遅れは、いくら納税になるでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
今月中に納税すると考えて、50万の所得に対して、6か月くらいの遅れは、いくら納税になるでしょうか?
金額の前に、申告書に必ず、「新型コロナ感染症の影響により、申告期限・納付期限の延長」と、
どこかに記載してください。
今年は、申告した日が、申告期限・納付期限になります。
所得税は、多分
50万-38=12万*5%+復興税=6,100円くらいではないでしょうか?
住民税12,000円くらいだと思われます。
生命保険控除等入れれば、もう少し少なくなると思います。
計算したら、納付も、同時にしてください。
延滞税など一切かかりません。
宜しくお願い致します。
お返事ありがとうございます
事前に電話して、忘れてましたと言ってたみたいなんですが、新型コロナ感染症の影響により、申告期限・納付期限の延長と記載しても大丈夫ですか?
計算方法ありがとうございます。
来週中に税務署で、上記の金額を用意して、納付します。
『延滞税など一切かかりません。』ありますが、今年に限ってはコロナの影響により、今年中に納付すれば、延滞税はかからないという解釈でよろしいですか?
よろしくお願いします

竹中公剛
事前に電話して、忘れてましたと言ってたみたいなんですが、新型コロナ感染症の影響により、申告期限・納付期限の延長と記載しても大丈夫ですか?
大丈夫です。
笑い話ですが・・・コロナだから、その騒動で、申告のことを忘れたという考えもあります。
大丈夫です。
計算方法ありがとうございます。
来週中に税務署で、上記の金額を用意して、納付します。
『延滞税など一切かかりません。』ありますが、今年に限ってはコロナの影響により、今年中に納付すれば、延滞税はかからないという解釈でよろしいですか?
今年のみです。
来年も、あるかも、しれませんが・・・。
とりあえず今年で、収まってほしいです。
宜しくお願い致します。
お返事ありがとうございます。
新型コロナ感染症の影響により、申告期限・納付期限の延長と記載欄があるんですかね?
確定申告のときに、コロナだから、その騒動で、申告のことを忘れたいたみたいですと言ってみます。
もう1点質問なんですが、ネットで見たんですが、確定申告の納税が遅れたら、税務署から厳しくチェックされて、今後もマークされて、税務調査がきたりしますなどと記載があったんですが、今年に限っては、コロナの影響で、遅れても仕方ないということですかね?
やましいことは一切ですが、税務調査は怖い感じがしたので、お聞きしました。
よろしくお願いします

竹中公剛
確定申告の納税が遅れたら、税務署から厳しくチェックされて、今後もマークされて、税務調査がきたりしますなどと記載があったんですが、今年に限っては、コロナの影響で、遅れても仕方ないということですかね?
今年の申告の遅れと、チェックは別物です。
厳しいかどうかは、竹中は、請け負った仕事は、説明できるように申告しますので、そのような目にあったことはありません。
チェックされても、問題の無いような申告書を作成します。
①売上は完璧に行います。漏れがないように・・・。
②経費などは、すべての書類を、後々見せられるように整理します。
以上です。
宜しくお願い致します。
今年は、期限後ではないですので・・・あくまで期限内ですので・・・。
問題はないかと思います。

竹中公剛
ネットビジネスですが・・・電気代や、通信費(ネット料金・携帯や電話料金・テレビの情報代など含む)、仕事合間のお茶菓子代
情報を得るための、打合せ費なども、経費です。
宜しくお願い致します。
わざわざ詳しくありがとうございます。
電気代や、通信費(ネット料金・携帯や電話料金・テレビの情報代など含む)、仕事合間のお茶菓子代
情報を得るための、打合せ費なども、経費なんですね。
お菓子代もあるとは知りませんでした。ありがとうございました。
最後です。
妻が仕事の関係で、私が代理で確定申告に行きます。
必要書類は教えて頂きましたが、他に必要な準備や現場で、気をつけることなど、アドバイスあれば教えて頂きたいです。
初めてなので緊張しています。

竹中公剛
竹中も最後とします。
税務申告は、あくまで、自己申告納税制度です。
でも、国としては、正しい申告を当てにしています。
ただしい申告が、納税者の義務でもあります。
建前はそうですが・・・そのように性善説で考えられるでしょうか?
税務行政は、納税者の申告書については、一応受けります。
でも、5年間・いな7年間は、その申告書について、更正の権利を持っています。
そこから考えると、申告資料は、一応受け取りますが、それをもとにして、さらに詳しく調べていく、書類を預かったということです。
そこから調査がしやすくなるのです。理由は、一つの前提資料が出たからです。
その様に考えてください。
いつでも、調査に応じるという姿勢で、資料を用意していけば、たまたま、間違ったとしても、仕方がありません。
とにかく、売り上はとにかく間違わないように心がけましょう。
注意は、そこのところだけです。
今日は、いつも長々と語らないのですが・・・
長く語りました・・・。
申し訳ありません。
マイナンバーカード。あるいは通知カード+健康保険証など
還付の際は、通帳・・・。
印鑑・・・。
本投稿は、2020年10月14日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。