事業収入、雑収入両方ある場合の家内労働者の特例について
運動指導員として、家内労働者の特例を利用して、毎年事業所得で確定申告しています。
今年は持続可給付金100万円を頂いて、今の所、指導員としての事業収入は55万円程になりそうです。
この場合、事業収入55万円、雑収入100万円、家内労働者の特例は令和2年は55万円で確定申告するものと思っておりました。
国税庁ホームページから、「家内労働者の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を参考にして、事業収入と雑収入のそれぞれの必要経費を計算したいのですが、見た所、数字が65万円になってます。この用紙を使って計算して、大丈夫でしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
その用紙の65万円を55万円に訂正して使用してください。
使用しても良いです。
まだ、新しいのが、掲載されていないと思います。
今掲載していなければ、新しい様式は、もう少しお待ちください。
令和2年から55万円です。
宜しくお願い致します。
早速のご回答ありがとうございます。まだ用紙が間に合ってないと言う事があるのですね、税理士さんに確認できて良かったです。
追加の質問ですが、この用紙を使って計算した結果、事業収入の必要経費0円、雑収入の必要経費55万円となりましたが、正しく計算されていますでしょうか?

竹中公剛
今当てはめて計算しました。
相談者様の数字の設定ですと、そのようになりますが・・・
持続化給付金は、何の申請でいただいたのでしょうか?
それを事業所得に入れると、
事業収入の必要経費0円、雑収入の必要経費0万円
となります。
持続化給付金は、雑所得に入れないような気がします。
どのような、申請でいただいたのか・・・もう一度確かめてください。
申請の科目でいれます。
宜しくお願い致します。
わかりました、確認してみます、迅速なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年10月15日 09時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。