確定申告の事後申告
交通事故保険金の逸失利益の請求に、事故当時から現在まで無職の私は、平成30年の確定申告をして収入の証明をするようにアドバイスを受けました。でも、その時は日雇いのような建設業に従事していて、所得税を納めておりません。当時の親方は、自筆の収入証明書を私が作成し、それにハンコを押すくらいならやってくれると思います。そんなもので確定申告はできるでしょうか?国民健康保険にも入っていませんでした。自分でやるのが難しければ、税理士さんに頼もうと思いますが、料金は3万円くらいしか払う余裕がありません。全然足りないものでしょうか?教えてください
税理士の回答

竹中公剛
自分で、税務署に行けば無料でできます。
税理士にお願いする必要もないと思います。
当時の親方は、自筆の収入証明書を私が作成し、それにハンコを押すくらいならやってくれると思います。そんなもので確定申告はできるでしょうか?
できます。
頑張ってください。
本投稿は、2020年10月21日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。