持続化給付金について
3月の確定申告にて無職で提出しました。
副業で38万以下の収入があり、38万以下は確定申告の必要がないと言われたのですが持続化給付金の対象に副業がなるようで…今年は0です。
新たに確定申告を出さないといけないのでしょうか?
副業のみ県民税、市県民税でもいいのでしょうか?
持続化給付金の対象となるのも今更知った次第です
税理士の回答
確定申告義務がない場合は、「市町村民税・特別区民税・都道府県民税の申告書類の控え」を提出します。(以下の申請要領の34ページに記載)
雑所得などで持続化給付金を申請する場合は、その他の書類も必要になりますので、以下の申請要領をご確認いただき、申請可能かどうかご判断ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_zatsukyuyo2.pdf?0901
本投稿は、2020年10月22日 21時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。