確定申告、年の途中でアルバイトを辞めた場合について
その後就職してない場合、還付申告をするのは、税金を取り戻すためで、
確定申告義務にはならないと思っていいでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

所得税は還付になったとしても住民税は納税となることが考えられます。
従って、確定申告義務がないとはいえないと思います。
各種所得の合計金額(合計所得金額)が、所得控除の合計額を超える場合には、還付の場合も含めて確定申告をおこなう必要があると考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年12月21日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。