税理士ドットコム - [確定申告]請求書を提出するのに報酬ではない? - 東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申しま...
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請求書を提出するのに報酬ではない?

アルバイトの求人サイトより応募して、採用になりました。

副業ですが、両社に許可を得ています。
今回採用になった会社は、日給制で就業時間が11時から20時と決まっています。

●会社の主張
アルバイト契約を結び給与として支払う。
だが、私から請求書を毎月提出しなければ、振り込みはない言うのです。

●私の認識
アルバイト契約=雇用契約を結ぶ。
給与として支払い。労災適応。
年末には源泉徴収票が発行される。
業務で必要なものは会社へ経費として請求

請負=業務請負契約を結ぶ。
業務完了後、請求書を送るとその分報酬が支払われる。
年末には支払い調書が発行される。
業務で必要なものは自身で用意をして、確定進行で経費計上できる。

過去どちらでも働いたことがあり、今回もどちらかだと思うのですが、会社の言う内容が混ざっていてよくわかりません。

会社の主張が矛盾している様に見えるのですが、正しいのでしょうか。

私としては報酬で受け取りたいです。
その仕事をするために買った物があるのに請求できないため、経費として確定申告したいです。

先方が請求書を出せと言うのであれば、それは報酬であると異論を唱えることはできますか?

税金の徴収率も変わってくると思うので、その辺りも詳しく聞きたいです。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

基本的にご質問者様の認識通りで間違い無いと思われます。給与の場合は請求書を提出するのは疑問です。これがタイムカードや業務日報、交通費の請求書というのなら分かりますが、どうも給与と報酬の考えが混ざっているようです。

会社にその旨を申し出て、改善されれば良いのですが、会社のやり方を変えるよりは、違う職場を探したほうが手っ取り早いかもしれません。

以上よろしくお願い致します。

ありがとうございます。
やはり(給与の場合は請求書を提出するのは疑問)ですよね。
業務日報は業務中に記入をしてその場で提出するものがあり、今回の請求書は本社へ郵送をして欲しいと言われています。

内容は働く時間は元々決まっているのでタイムカードではありません。
働いた日、その日の日給、その日毎の交通費を全て合わせて一覧に記入する、アルバイト請求書という書式のものを渡されました。
どうやら、先方が管理する為に提出して欲しい書類の様です。

初回は振込先や機密情報保持の契約書を郵送するので提出することにしましたが、回答を参考に翌月以降は断りました。
アルバイトならば勤務の管理はそちらでして欲しいと。
間違えがあると困るから、と請求書のメールを送ることになりましたが、あっさり認めてもらえました。
ありがとうございます。

ご連絡ありがとうございます。

アルバイト請求書、という書類はめずらしいですね。例えば給与の時給計算の金額の確認のため、ということであれば分からなくも無いです。ただ、それであれば、あっさり請求書を提出しなくても良し、となるのは分かりません。

現状は、通常の給与の形式と思われますので、ひとまず解決でしょうか。

はい、ありがとうございます。
私も初めて聞いた書類で混乱でした。
誰が今月何日に何日間勤務したのか、管理出来てないみたいです、、、

ただ本当は報酬にしてもらえたら、経費計上できるのにと思いました。

本投稿は、2016年12月22日 12時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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