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海外在住時、fx法人口座で利益を上げた場合

15年前に株式会社を設立して、貿易業に従事していました。10年前からはほったらかし状態で、海外に移住。毎年は何度か帰国し、滞在期間は短い。2016年に個人の貯金を会社口座に入れてfxをやってだいぶ損しました。申告も何もしなかった。今年は少し利益を上げました。この場合、確定申告は必要でしょうか。万が一確定申告が必要な場合、2016年度分の損失と相殺可能でしょうか。

税理士の回答

基本的には、2016年度も税務申告を行っており欠損金の繰越処理を行っている場合には、損失は9年間の繰越を行うことができ、当期の利益と2016年度分の損失を相殺可能です。

しかし、当該欠損金の繰越を行うには、ざっくりと以下の要件を満たしている必要があります。

(1)欠損金が生じた事業年度に青色申告書を提出
(2)その後も決算申告を行い続けている
(3)帳簿書類を保管してある

”10年前からはほったらかしの状態”ということですと、上記の要件を満たしていない可能性が高く、2016年度分の損失との相殺は難しいかもしれません。

ご返答ありがとうございます。そしたら今年の申告はしなければならないでしょうか。コロナの関係で今のところは帰国する予定はないのですが、申告しなかったらどうなるのでしょうか。

利益が出ているので、申告し納税する必要があります。コロナの影響で、申告期間については考慮されていますが、申告できる状態になった段階で速やかに申告手続を行うことをオススメします。

本投稿は、2020年11月06日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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