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ヤフオク、メルカリの売上に対しての確定申告について

趣味で集めていたトレーディングカードを今後使用しないためメルカリなどで出品しようと考えているのですが、一つプレミア品としての価値がついているものがあり低くて20万(調べでは80万以上の場合も)を越えそうなものがあるのですが、もし20万以上で売れてしまった場合は確定申告は必要なんでしょうか?

普段は会社が年末調整をしてくれており、確定申告を自分でした事がなくこのような高額商品をオークションに出品するのが初めてのため相談させていただきました。

税理士の回答

趣味で集めていたトレーディングカードを今後使用しないためメルカリなどで出品しようと考えているのですが、一つプレミア品としての価値がついているものがあり低くて20万(調べでは80万以上の場合も)を越えそうなものがあるのですが、もし20万以上で売れてしまった場合は確定申告は必要なんでしょうか?

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

自分のものですので、上記を参照すれば、申告の対象にならないように思います。
よろしくご判断ください。



普段は会社が年末調整をしてくれており、確定申告を自分でした事がなくこのような高額商品をオークションに出品するのが初めてのため相談させていただきました。


売るために購入したものではないため、上記記載。

ありがとうございます。
もし金額が80万ほどになった場合もでしょうか?

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
(1) 生活用動産の譲渡による所得
 家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
 ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
譲渡所得になります。30万を超えるものは、
確定申告をします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
2 譲渡所得の計算

総合課税の譲渡所得の金額は次のように計算し、短期譲渡所得の金額は全額が総合課税の対象になりますが、長期譲渡所得の金額はその2分の1が総合課税の対象になります。

譲渡所得の金額 = 譲渡価額 - (取得費(注1) + 譲渡費用(注2))-50万円(注3)


(注)
1 取得費とは、一般に購入代金のことです。このほか、購入手数料や設備費、改良費なども含まれます。ただし、使用したり、期間が経過することによって減価する資産にあっては、減価償却費相当額を控除した金額となります。
2 譲渡費用とは、売るために直接かかった費用のことです。
3 譲渡所得の特別控除の額は、その年の長期の譲渡益と短期の譲渡益の合計額に対して50万円です。その年に短期と長期の譲渡益があるときは、先に短期の譲渡益から特別控除の50万円を差し引きます。

なお、譲渡益の合計額が50万円以下のときは、その金額までしか控除できません。

80-購入価格-50=所得です。

よろしくご理解ください。

なるほど…
つまり例えば70万で売れて、その購入金額が1万だった場合
70万ー1万ー50万=19万なので確定申告しなくてもよいという計算でいいのでしょうか?

70万ー1万ー50万=19万なので確定申告しなくてもよいという計算でいいのでしょうか?

いいえ違います。
申告することによって、50万の控除ができます。
必ず、申告しなければいけません。

青色の控除と同じです。

申告が必要なんですね。

ではもし先程の金額となった場合
青色の申告を個人で申請する場合は会社がしてくださっている年末調整などにも編集や会社側への申告がいるのでしょうか?

原則必要になります。
でも、所得が900万円いかない場合には、基礎控除は変わりません。
プライバシーと比較して、
お考え下さい。
よろしくご判断ください。

ありがとうございます。
30万未満であれば特に申請が必要なく
30万以上だと原則必要というわけですね

また売上が20万を超える場合は会社に申請がいるという事でよろしいのでしょうか?

すいません短い文の連続投稿になってしまったためまとめます

①今回のものは生活用動産に該当するため30万以上にならないのならば課税対象にならないので確定申告はいらない

②しかし私は会社に所属しているため20万以上になった場合副収入になるので源泉徴収が届き次第自分で確定申告をしなければならない

ということでいいのでしょか?

③またいっぴあ30万以上、20万以上の計算ではなく、様々な場で出品しているものの合計で30万以上、20万以上という計算になる

ということでしょうか?

①今回のものは生活用動産に該当するため30万以上にならないのならば課税対象にならないので確定申告はいらない

その様になります。
ここだけ気を付けてください。

②しかし私は会社に所属しているため20万以上になった場合副収入になるので源泉徴収が届き次第自分で確定申告をしなければならない

30万を超えるものについてのみ、
譲渡所得の計算をした所得を記載する。
20万のことは忘れる。・・・関係なし。自分のものです。不要品です。

ということでいいのでしょか?
③またいっぴあ30万以上、20万以上の計算ではなく、様々な場で出品しているものの合計で30万以上、20万以上という計算になる

これについては、自分のものであるので、30万を超えるものについてだけ考えます。

朝早くにありがとうございます

つまり確定申告がいるのは1品が30万を超えないようにする。
合計30万以上ではなく一品30万以上になった場合ということですね。

つまり確定申告がいるのは1品が30万を超えないようにする。
合計30万以上ではなく一品30万以上になった場合ということですね。

そうですが、1点の場合には、50万円で売れても、-50=0ですので、確定申告をしても、実質税はかかりません。
80万円で売れても、80-4(取得価格は、最低でも売り値の5%)-50=26について税がかかるのみです。
高いほうが得です。
1億で売れれば、税金は高いですが、残るお金は大きいです。
税を納めれば納めるほど、預金は豊かになります。

高額納税者が、お金持ちなのは、そのことによります。

税を多く収めれば納めるほど、残る財産は増えます。

肝に銘じてください。

その様な方が多くなれば、そのようなお客様が増えれば、税理士も豊かになります。

頑張って高額納税者になってください。

となりますと
今回オークションにかけるのは一品のみで
売上ー経費(販売手数料や送料)ー50万で計算し
50万以上だと税金がかかるので青色や確定申告Aなどで申請が必要なく
50万未満でだと原則必要になるということでしょうか?

となりますと
今回オークションにかけるのは一品のみで
売上ー経費(販売手数料や送料)ー50万で計算し
50万以上だと税金がかかるので青色や確定申告Aなどで申請が必要なく
50万未満でだと原則必要になるということでしょうか?

上記意味が分かりません。記載の内容もわかりません。
何が疑問か、相手にわかるように記載してください。

全て、これまでのやり取りで、記載しています。
よろしくご理解ください。

本投稿は、2020年11月13日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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