派遣社員として働いてます。フリマアプリ・リサイクルショップの確定申告について
派遣社員として働きながら、
着なくなった洋服などをフリマアプリに出品し、
売上金が20万円を超えました。
確定申告をしなければならないことはわかってます。
今回は帳簿を付けてなく、経費を引くこともできないので、支払われた金額で確定申告をしようと思っています。
お聞きしたいのは、
リサイクルショップで売った際に、
いくらで買い取ってもらったかの明細書が
手元にないのですが、
リサイクルショップも申告が必要と聞きました。
どうすればよいですか?
一点10円程度ですが、そこまでしなければなりませんか?
また、今後は帳簿を付けてフリマアプリをしていきたいと思ってますが、エクセルで作成予定です。
項目は、日付、商品名、送料、梱包料などでよろしいでしょうか?
配送料などの領収書は保管しておいた方が良いのですか?
帳簿はどこに提出するのですか?
たくさん質問をしてしまい申し訳無いですが、
わかりやすく回答をお願いします。
税理士の回答

売上金が20万円を超えていても、その洋服を購入した代金を差し引いた金額が20万円以下であれば申告しなくてもよいとされております。それでも、今後事業としてなしていきたいというのであれば、購入した時の明細、売却した時の明細は必要になるかと存じます。以上よろしくお願い申し上げます。
ご回答ありがとうございます。
洋服を購入した代金を差し引くことができるんですね。
それは、明確にわからなくても大丈夫ですか?

家具や什器、衣服などの「生活に通常必要な動産」の譲渡による収入は所得税法では非課税とされています。従って、ご相談のフリマの収益が日常使用していた衣服の売却によるものであれば、申告の必要はありません。
ただし、貴金属や宝石などで一個30万円を超えるような場合には、確定申告が必要になりますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
そのような生活で必要用動産の譲渡でも、
お給料をもらっていて、20万以上だと
税金がかかるとネットで読んだですが、
これは間違いということですね。

明確でなくては事業としては成立いたしません。しかし、着ていたもの等生活用動産をうっているだけですので基本的には事業にはならないかと存じます。申告不要かと存じます。しかし、売るために仕入れたとなればもちろん話は違い事業となりますしその際は明確な金額が必要となります。以上よろしくお願い申し上げます。

ご連絡ありがとうございます。
課税対象となる収益で所得が20万円超の場合には申告が必要となりますが、ご相談のケースは課税対象とならない非課税のものですので、仮に売上が20万円を超えていましても申告の必要はないと考えます。
下記サイトの「4」(1)をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年12月27日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。