税理士ドットコム - [確定申告]仮想通貨の年を跨いだ売買について - はじめまして、税理士の上田純也と申します。1年間...
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仮想通貨の年を跨いだ売買について

1. 2019年に100万円で2ビットコイン購入=100x2=200万円

2. 2020年に上記2ビットコインのうち、1ビットコインを115万円で売却(=15万円の利益確定)

3. 2021年に残りの1ビットコインを110万円で売却(=10万円の利益確定)

この場合、トータルの利益は25万円となるから雑所得20万円超えるので確定申告の対象となると考えるのか?
あるいは各年で見た場合は確定利益が20万円未満なので確定申告不要と考えるのか?、どちらになりますでしょうか?

また年の区切りの考え方は1-12月で問題ないでしょうか?

税理士の回答

はじめまして、税理士の上田純也と申します。
1年間のカウントの仕方は、1/1~12/31となります。
そのため、2020年1~12月の利益が15万円で20万円未満、2021年1~12月の利益が10万円で20万円未満という判定の仕方になります。

ご回答ありがとうございました。売却のタイミングに悩んでいたので解決できて良かったです。

本投稿は、2020年11月18日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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