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土地購入についての申告関係について

半年以内に住宅を建てる予定で土地を先に現金一括購入しようと考えております。
今年度は土地のみの現金購入ですが、その場合確定申告等のような申告関係には何があるのでしょうか?
土地購入のみであれば税務署へ提出する申告はないものと思っておりましたが、不動産取得税の軽減措置の申告以外に何か申告するものはございますか?

なお土地の購入費用の半分を父から援助してもらう予定のためその金額に関しての贈与の申告は必要だと思うのですが…。
宜しくお願いいたします。

税理士の回答

贈与税申告だけだと思います。住宅取得等資金の非課税は令和2年の贈与でもコロナ特例で令和4年3月15日までに棟上げすれば可とされていますが、手続き的にややこしいので贈与を受けるのは令和3年にした方がいいと思います。

本投稿は、2020年11月19日 22時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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