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確定申告

確定申告についてですが、
1月〜12月の所得を計算するのに

例えば、
12月まで働いたお金が翌月1月に振り込まれるのは、確定申告の額にいれないで12月中に振り込まれる予定のみを計算すればよろしいでしょうか。

税理士の回答

所得税法では、その所得の種類によって、収入計上時期が異なります。
つまり、事業所得では、売上債権が確定(請求書を出した時)したときに計上しますし、給与所得は、給与の支給があった時に収入に計上します。

ご回答ありがとうございます。
ちなみに、クラウドソーシングで記事作成と
チャットレディの二つを行なっています。

では、12月に振り込まれる分のみだけを考えてよろしいでしょうか。

クラウドソーシングは記事を書いた時点で売上債権が確定するのではないでしょうか。
例えば12月分として仕事をして、翌1月に代金が振り込まれるのであれば、12月の売上げになります。
また、チャットレディの方は、仕事した翌日に振り込まれるケースがあると思いますが、この場合であればタイムラグがないので、入金時に収入計上すればいいと思いますが、原則は仕事をして収入が確定した時点で計上することになります。

本投稿は、2020年11月20日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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