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雑所得の確定申告について

個人事業主で事業所得があり毎年確定申告をしています。

数年前に購入した仮想通貨の売却を考えています。
購入時よりかなり値下がりしているので利益はでず赤字となる予定なのですが、この場合でも確定申告書の雑所得の欄への記載は必要でしょうか?

もし記載が必要な場合、
例えば3万円で購入したものが売却時に1万円だったとすると、
収入1万円、必要経費3万円、所得0円といったような書き方でいいのでしょうか?

もし記載しなかった場合はあとからお尋ねがきたりするものでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

仮想通貨の売却による所得は、税務署が情報収集していることから問合せを避けるためにも、赤字であってもご質問に記載のとおり、所得は0で所得内訳欄に仮想通貨の売却と記載された方がいいと思います。

中西先生
ありがとうございます!
税務署はやはり情報収集しているのですね。
売却時は記載した方がいいとのこと、承知しました。

ちなみに、同じ条件で売却者が会社員の場合は確定申告したほうがいいですか?
また、逆に値上がりして3万円で購入し5万円で売れた場合所得が2万円発生しますが、会社員で雑所得20万以下でも確定申告したほうがいいですか?

サラリーの方で給与所得以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要です。
なお、給与所得以外の所得が20万円以下でも住民税は所得税のように省略規定がありませんので申告が必要です。

20万円を超えた場合は確定申告が必要、超えなければ不要ということですね。
住民税についても承知しました。ちなみにこちらは申告を忘れてしまうとあとから追加で徴税されたりしますか?

申告義務のある方が無申告であれば税務署の調査等により追徴課税となる可能性があります。

本投稿は、2020年11月21日 04時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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