小さな飲食店を営む個人事業主の青色申告について(あおいの青色申告使用)
昨年2月6日に夫がイタリア料理店を開業しました。その預金出納帳をあおいの青色申告を使って昨年1月1日から入力しているのですが,2月6日の開業日から入力するのでしょうか?減価償却費の登録をしたので1月1日の繰越残高を入力すると,その残高から一昨年に払った店舗の内装費,減価償却費,開業費などがその残高からひかれてしまうので預金出納帳がマイナスになってしまいます。どうすればよいですか?また,小さな額の開業費の処理の仕方がわかりません。開業のために買ったものや振込は「開業費」で預金出納帳や現金出納帳に入力していけばよいのでしょうか?
税理士の回答

大石一人
個人の場合、日にちは厳密でなくても良いので、例えば開業の2月6日付で、それまでかかった支出を全て計上して下さい。
預金出納帳は、必ず通帳の動きに合わせて記帳して下さい。
店用の預金以外から払った様々な支出は、お店が事業主から借入れたみたいな意味合いの、「事業主借」という勘定を使い、預金出納帳とは別に記帳します。
開業の為の支出の勘定は、小さなものであれば内容を明確にするために、消耗品費、雑費など通常通りの科目で良いと考えます。
本投稿は、2015年02月11日 06時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。