人材派遣 日雇い 確定申告
他でもアルバイトとして働いていて、扶養控除等(異動)申告書を提出していない人材派遣会社に登録し、日雇いアルバイトをしている大学生です。
その会社での年収が20万円を超えています。
Web上に掲載された案件を選ぶ、給料の振込申請もWeb上というシステムなのですが、表示されている案件は、Webサイトの運営会社(登録した人材派遣会社です)だけでなく、(恐らく)系列会社数社の案件も区別なく表示されています。
振り込まれる給料も、全ての会社の案件を合算した額になっていて特に区別はされていません。
しかし、Web上で源泉徴収票を確認したところ、それぞれの会社で区別して表示されていました(案件に入った会社分の枚数がありました)。
確定申告する際、
①同一のWebサイトから振り込まれているということで、全てを合算した額で提出すべきか、
②案件に入った会社の中で最も収入が高い会社のみで計算すべき
か、わからず困っています。
また、給料の振込にその都度500円程度を手数料として取られるのですが、②の場合、他の会社からの給料も入った上での手数料ですから、この手数料を経費として計上していいかも教えていただきたいです。
長くなってしまいましたが、何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

給与収入の合計額が103万円を超えていれば、確定申告が必要になります。103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。確定申告が必要な場合は、全てを合算した額で申告することになります。なお、給与所得については、給与所得控除がありますので、手数料等の経費は引けません。
①日雇いで入った個々の案件ごとに「源泉徴収税」として数十円引かれているのですが、それでも確定申告は不要でしょうか
②経費が引けないということは、給料と交通費とを区別して支給されていないのですが(交通費が一律で決まっており、その額が給料と合わせて振り込まれます)、給料と交通費を合算した額で収入を計算する必要がありますでしょうか
以上の2点も教えていただけますと幸いです。
お手数ですが、よろしくお願い申し上げます。

1.源泉所得税が控除されていれば、確定申告(還付申告)をすれば控除された所得税は還付されます。
2.交通費の額が一律で決められているのであれば、非課税交通費になりますので支給金額は交通費を除いた金額で計算します。
理解することができました。
丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2020年11月22日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。