学生 年末調整
大学生でアルバイトを掛け持ちしています。
1つ目は給料70万円、2つ目は20万円で。合計103万円を超えていません。
年末調整の書類を1つ目のアルバイト先に提出しようと考えています。
その際、勤労学生に当てはまりますか。
また、基礎控除申告書の収入合計額は、2社の合計を記入しますか。
回答お待ちしております。
税理士の回答

1.相談者様は勤労学生に該当しますが、給与収入の合計が103万円以下になりますので基礎控除額48万円だけの控除で課税所得金額は0になり、所得税は非課税になります。年末調整で特に申請しなくても良いと思います。
2.基礎控除申告書の給与収入合計額は、2社の合計を記載します。
本投稿は、2020年11月22日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。