名義貸し 確定申告について
知り合いから、人手不足で名前だけ貸して欲しいと言われました。
だいたい月に2〜4万くらいの給料が私名義の口座に振り込まれるそうです。
その後、振り込まれた額は返金する形みたいです。
領収書も作るそうです。
もしこれを承諾した場合、確定申告は必要ですか❓
また、旦那の扶養に入っているため、旦那の方の確定申告にも書いた方がいいんですか❓
103万は超えないと思います。
でも、38万を超えたら何かしらしないといけないんですか❓
いきなり言われ、よくわからない事だらけだったので質問しました。
税理士の回答

ご質問の内容を客観的に判断すると、依頼者の脱税に加担することになります。
振り込まれたお金は返金するということであれば、実質的にあなたの所得はない訳ですから確定申告自体は不要といえますが、申告しなければ税務署からは疑念の目でみられることになります。
このような不正加担はあなたにとってメリットは全くありませんので、キッパリと断るべきだと思います。
そうなんてすね、ありがとうございます💦
税務署から疑念の目で見られるとありますが、103万を超えていなくても、分かってしまうものなんですか❓
また、知らずに加担した場合はどうなるのですか❓
騙されやすい性格なため、今後の参考にいろいろ質問してみようと思います。

知り合いに税務調査が入れば架空の支払いではないかと調べますが、支払を受けた方が確定申告していなければ不審に思うということです。
知らずに加担といっても、後に返金する訳ですから、知らなかったでは済まないと思います。
不審に思われたら、実際に電話やハガキなどが来るんですか❓
また、返金せずの場合も疑念の目で見られたりするんですか❓
気になったことは以上です。
あと、もし実際にしてしまったらどうなるんですか❓

税務署は不審に思えば電話などではなく、反面調査といって取引先や銀行口座を調査します。
また、返金したかどうかはもちろんですが、その取引が事実かどうかも確認し、仮に正当な取引(給与や外注としての役務提供)かどうかも調査します。
銀行口座は、仮にですが、知り合いではなく私のというこですか❓
いろいろありがとうございます。
キッパリ断ります。

税法では納税者だけでなく納税者と取引関係にある者の調査ができることになっていますので、あなたの銀行口座も調べます。
詳しく教えていただきありがとうございました。
本投稿は、2020年11月23日 03時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。