確定申告について
3月まで外交員をしていて報酬は約540000円でした。
確定申告すると控除額はどうなりますか?
65万の控除とは?
税理士の回答

相談者様が事業所得について開業届、青色申告承認申請書を税務署に提出されていれば、青色申告特別控除55万円(電子申告の場合は65万円)の控除を受けることができます。また、この控除受けるためには複式簿記での記帳による帳簿を作成して、貸借対照表、損益計算書を提出が必須になります。
開業届、青色申告承認申請書の提出は分からないです。もし
出していないとすると控除は受けられずその場合はどうなりますか?
無知で申し訳ありません

提出がない場合は、青色申告ではなく白色申告になり、特に特別控除のような控除はありません。
分かりました(^^)
ありがとうございました
本投稿は、2020年11月23日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。