個人事業主が非居住者となります際の確定申告につきまして
非居住者の確定申告、納税管理人についてのご質問となります。
インターネットを通して行うカウンセリングを主な収入源として、個人事業を行っています。
まもなく、住民票を抜き、日本を離れ、海外で暮らしながらの職務となる予定なのですが、お客様が日本の方であっても、わたしの職務が海外でなされます場合には、非課税となりますでしょうか。
代理で納税をお願いできる家族もおりませんので、申告書提出のために、確定申告の時期に、毎年一度日本に戻りますか、税理士の方に納税管理人にもなっていただき、必要なお手続きや納税をお願いするというのが、適切な方法なのかと考えているのですが、
住民票も抜きます場合には、非居住者となりますため、住民税も非課税となり、確定申告自体が不要のため、上記のいづれも不要となりますでしょうか。
詳しくご回答いただけましたら幸いです。
どうぞご教授お願いいたします。
税理士の回答

納税管理人は税理士に依頼することが可能です。また、上記の内容で相違なければ日本での課税はないかと存じます。ちなみに日本での非居住者の課税は下記の国内源泉所得になっております。参考にされてください。http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm
本投稿は、2016年12月30日 21時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。