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個人事業主兼契約社員(海外企業)の場合の確定申告などについて

お世話になります。
これまで、個人事業主(業務請負)で青色申告しておりましたが、それに加えて新たに海外企業の契約社員になりました。(当初は業務委託契約の予定でしたが、契約社員契約になってしまいました。現在は1ヶ月の試用期間中なので、契約を継続するかどうかの判断権がこちらにもある状況です)シンガポールに本社がある日系会社の契約社員で、リモートワークを日本でしています。海外企業なので、社保などのしくみは無しで、給与が控除無しで入金されます。そのため、自分で確定申告が必要とのこと。

質問①この場合の確定申告はどのようにしたらいいのでしょうか?個人事業主の方とまとめて確定申告できますか?

質問②現在は主人の扶養に入っていますが、扶養も外れますか?契約社員だと経費を計上できませんか?

質問③扶養を外れて、国保や年金を自分で払う場合、負担額がどれくらいになるか不明です。目安はどのくらいの額でしょうか?金額によっては、契約社員の退職も考えています。

現在の状況
◎個人事業主(2019/12から)
事業所得 年間72万円(青色申告)

◎海外企業 契約社員(2020/11から)
給与は、年間134万4千円見込
日本の社保制度無しで、自分で確定申告する必要があるとのこと

◎家族の状況
・夫婦と子供3人(14歳 3歳 1歳)
・夫の年収 1200万円くらい

素人で言葉の間違い等ありわかりにくいかもしれませんが、ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

回答します。

① 事業所得と給与所得を併せて確定申告をしてください。
 「契約社員」とのお話ですので契約は「期間の定めのある労働契約(雇用契約)」によるお仕事であると推察いたします。
 そうしますと、シンガポールの会社からの収入は「給与所得」となります。

② 税務上からの扶養からは外れます。シンガポールの収入からは「給与所得控除」が必要経費として控除されます。
  また、社会保険上の扶養は、収入が給与だけの場合年収130万円以上が目安と言われていますので、社会保険の扶養からも外れると推察されます。

 ご提示いただいた情報によりますと、
 事業所得は 72万円 
 給与所得は 79万4千円 
  = 給与収入134万4千円 - 給与所得控除額55万円
 ∴ 合計所得金額151万4千円 となります。

 ご主人の扶養(同一生計配偶者・配偶者控除の対象)になる際の基準は、合計所得金額48万円以下であるため、貴女はご主人の扶養からは外れます。
 また、「配偶者特別控除」も貴方の合計所得金額が133万円超のため受けることができません。
 なお、134万4千円が、今年の年収でなく1年間働いた場合の見込みであるときは、今年は「配偶者特別控除」は受けられる可能性はあると思われます。
 社会保険に関しては、「これから先の見込み」の収入が判断材料のため、扶養から外れる可能性は高いと思われます。

③ 国保や年金は「社会保険労務士」先生のお仕事の範疇のため、明確にお答えができません。(市区町村の担当にご確認ください)
  また、ご主人の会社の社会保険の扶養の適否については、会社の担当の方に確認してくださると確実です。

ご回答いただき、ありがとうございます。助かりました。
給与所得控除というものがあるのですね。

教えていた、合計所得金額151万4千円から、青色申告でさらに−65万円して、合計所得金額86万4千円。という理解でよろしいでしょうか?

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 ご提示いただいた情報によりますと、
 事業所得は 72万円 
 給与所得は 79万4千円 
  = 給与収入134万4千円 - 給与所得控除額55万円
 ∴ 合計所得金額151万4千円 となります。

回答します

 合計所得金額は、86万4千円にはなりますが、「青色申告特別控除」は事業所得金額を算出する時に適用します。
 事業所得金額  7万円 = 72万円-65万円 
 合計所得金額 86万円4千円 = 7万円 + 79万4千円

 なお、青色申告特別控除額は、10万、55万、65万円とあり、65万円控除については、「青色決算書」に貸借対照表を作成・添付(ここまでは55万円)し、かつ、e-Taxで申告書を提出する必要等の要件があります。
 
 いずれにしても、合計所得金額が48万円を超えるため税務上の扶養からは外れます。

 なお、「配偶者特別控除」は受けれる可能性はありますが、ご主人様の所得金額によって受けられるかは分かりません。
 ご主人様の給与の年収が1200万円の場合は、給与所得金額は1,005万円となります。(給与所得控除額は195万円)
 「配偶者特別控除」は、ご主人の所得金額が1,000万円を超えると受けることができませんので、金額としては微妙になります。

 国税庁HPから、参考箇所をお知らせします。
 タックスアンサーNo2072「青色申告特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
 タックスアンサーNo1195「配偶者特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

本投稿は、2020年11月23日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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