確定申告
母親の生命保険受取金の確定申告やり方。ふるさと納税の確定申告方法。
税理士の回答

中田裕二
母親の生命保険受取金
とは母親が契約していた生命保険の満期受取金の申告でしょうかそれとも母親が亡くなって死亡保険金を受け取った受取人の申告でしょうか。
ふるさと納税の確定申告方法
は寄付金控除として申告します。
質問が漠然としていますので、ご自身で申告書を作成できなければ税務署で相談しながら作成するか有料になりますが税理士に作成を依頼してください。
保険金支払いは自分で受取人も自分ですので一時所得になるかと思うので確定申告するのですが、受け取り金額から保険掛け金を引いて控除額50万円=1/2×10%-控除額が一時所得でいいですか?

中田裕二
おっしゃるとおり、契約者及び受取人があなたで、被保険者がお母様の保険金は一時所得です。
受取額から掛金を引き特別控除額50万円を引いた額が収入額になります。
また、その1/2が一時所得の額です。
本投稿は、2020年11月24日 21時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。