確定申告不要?非課税証明書になる? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 確定申告不要?非課税証明書になる?

確定申告不要?非課税証明書になる?

個人事業主の人の手伝い(雇用)で、1年で収入が36万円
業務委託契約で収入が1年で24万円、経費が22万円で実質所得が2万円だけ

質問
1、雇用36万円について年末調整をしてもらっていたら、業務委託契約の所得は20万円以下なので確定申告はしなくていいですか?

2、雇用と業務委託契約を続ける場合、雇用の方は年末調整をしてもらえるので36万円だろうと100万円だろうと業務委託契約の所得を年間20万円以下におさえたら確定申告はしなくていいですか?

3、雇用で36万円、業務委託契約で所得20万円以下で課税証明書を取得したら、課税対象なくて0円ですか?非課税証明書になりますか?

税理士の回答

 回答します

1 確定申告義務はないため確定申告は不要です。
  ただし、住民税の申告義務はあります。

2 給与所得者で、他の所得が20万以下の場合は確定申告は不要です
  ただし、住民税の申告義務はあります。

3 「住民税」が非課税となる証明=非課税証明になります。
  住民税の申告後に発行されますが、発行できる時期はお住いの市区町村でご確認ください

回答ありがとうございます。
再び質問です
1、住民税を申告したら、源泉徴収票で住民税が引かれた事がわかりますか?

2、夫の扶養に入っており、可能なら副業については知られずしたいですが、住民税の申告をする事により知られますか?

  回答します

1 源泉徴収票上には、住民税の金額は表示されませんので分かりません。

2 住民税の申告=ご主人に分かる とは一概に言えません。
  ただし、奥様の所得により扶養から外れるにも関わらず、ご主人が奥様を扶養に入れていた場合には、ご主人の住民税の決定通知(変更通知)や後日税務署などから送られる「扶養是正」により、ご主人に把握される可能性はあります。

  また、「申告が必要なものについて、しなくても良い」と、アドバイスはできませんので、義務がある以上申告をお願いいたします。

本投稿は、2020年11月25日 08時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,131
直近30日 相談数
660
直近30日 税理士回答数
1,227