確定申告不要?非課税証明書になる?
個人事業主の人の手伝い(雇用)で、1年で収入が36万円
業務委託契約で収入が1年で24万円、経費が22万円で実質所得が2万円だけ
質問
1、雇用36万円について年末調整をしてもらっていたら、業務委託契約の所得は20万円以下なので確定申告はしなくていいですか?
2、雇用と業務委託契約を続ける場合、雇用の方は年末調整をしてもらえるので36万円だろうと100万円だろうと業務委託契約の所得を年間20万円以下におさえたら確定申告はしなくていいですか?
3、雇用で36万円、業務委託契約で所得20万円以下で課税証明書を取得したら、課税対象なくて0円ですか?非課税証明書になりますか?
税理士の回答

回答します
1 確定申告義務はないため確定申告は不要です。
ただし、住民税の申告義務はあります。
2 給与所得者で、他の所得が20万以下の場合は確定申告は不要です
ただし、住民税の申告義務はあります。
3 「住民税」が非課税となる証明=非課税証明になります。
住民税の申告後に発行されますが、発行できる時期はお住いの市区町村でご確認ください
回答ありがとうございます。
再び質問です
1、住民税を申告したら、源泉徴収票で住民税が引かれた事がわかりますか?
2、夫の扶養に入っており、可能なら副業については知られずしたいですが、住民税の申告をする事により知られますか?

回答します
1 源泉徴収票上には、住民税の金額は表示されませんので分かりません。
2 住民税の申告=ご主人に分かる とは一概に言えません。
ただし、奥様の所得により扶養から外れるにも関わらず、ご主人が奥様を扶養に入れていた場合には、ご主人の住民税の決定通知(変更通知)や後日税務署などから送られる「扶養是正」により、ご主人に把握される可能性はあります。
また、「申告が必要なものについて、しなくても良い」と、アドバイスはできませんので、義務がある以上申告をお願いいたします。
わかりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2020年11月25日 08時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。