外貨預金の円への交換時の為替差益の扱い
日本企業のオランダ支店にて20年間勤務。その期間に自身の所得から20万ユーロを貯蓄。その20万ユーロをオランダの銀行の自分名義の口座から東京にある邦銀の支店の自分名義のユーロ口座に国際送金。国際送金時の為替レートが1ユーロ=120円。その後、1ユーロ=130円となったので、20万ユーロを円に交換。
質問:この場合、為替差益が発生したと理解され、確定申告が必要となりますでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
為替差益は「雑所得」となりますので、一部の例外(給与取得者の20万円以下確定申告不要制度)を除き、確定申告が必要となります。
ご回答ありがとうございます。
説明不足があったと思いますが、20万ユーロの貯蓄は、海外赴任をしてユーロで支払われた手当を貯蓄したものであり、日本円から外貨に替えているわけではありませんので、そもそも為替差損益の概念が該当しないと考えたのですが、いかがでしょうか?

土師弘之
おっしゃる通りであれば、
ご自身の口座からご自身の口座への単なる資金移動ですので、これについて課税されることはありません。資金移動時のレートは全く関係しませんので、為替差損益の概念が生じません。(もともとあるユーロを円に換算し、その時のレートが1ユーロ130円であっただけのことです。)
本投稿は、2020年11月26日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。