扶養家族の年金収入と給与収入における確定申告について
<前提>
・2017年1月1日時点で68歳の母親で父の扶養家族(父親は71歳)
・年金収入は年間90万円
・給与収入は103.2万円
上記前提の場合、以下の認識であっていますでしょうか?
(1)年金所得は120万円以下なのでゼロ
(2)給与所得は103.2万円-68万円=35.2万円
(3)所得が20万円を超えてるので確定申告対象
(4)所得が38万円以下なので父の配偶者控除はそのまま
(5)健康保険は国民健保として世帯主の父が加入してるので特に変化なし
税理士の回答

扶養家族の年金収入と給与収入における確定申告について
<前提>
・2017年1月1日時点で68歳の母親で父の扶養家族(父親は71歳)
・年金収入は年間90万円
・給与収入は103.2万円
上記前提の場合、以下の認識であっていますでしょうか?
(1)年金所得は120万円以下なのでゼロ
(2)給与所得は103.2万円-68万円=35.2万円
(3)所得が20万円を超えてるので確定申告対象
(4)所得が38万円以下なので父の配偶者控除はそのまま
(5)健康保険は国民健保として世帯主の父が加入してるので特に変化なし
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
(1)年金所得は120万円以下なのでゼロ
貴方の認識の通りです。
(2)給与所得は103.2万円-68万円=35.2万円
給与所得控除額は65万円ですので
103.2万円 - 65万円 = 38.2万円となります。
(3)所得が20万円を超えてるので確定申告対象
給与所得以外の所得(年金所得)が20万円以下ですので、確定申告は必要ありません。
(4)所得が38万円以下なので父の配偶者控除はそのまま
所得金額が38.2万円と、38万円を超えていますので、配偶者控除は適用になりません。
但し、配偶者特別控除額が38万円適用になりますので、控除額は変わりません。
(5)健康保険は国民健保として世帯主の父が加入してるので特に変化なし
国民健康保険であれば、世帯の対象者全員の所得を基に保険料を計算しますので、ご両親の所得を基に計算されます。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2017年01月02日 19時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。