学生で株(源泉徴収あり)7万円、FX37万円、日雇いバイト7千円収益がある時、確定申告は必要ですか?
学生で扶養に入っています。株(源泉徴収あり)で7万円、FXで37万円、日雇いバイトで7千円収益がある時、確定申告は必要ですか?住民税等は支払う必要がありますか?また、株(源泉徴収あり)はいくら稼いでも、確定申告は必要がなく、住民税等は支払わなくてもいいのですか?
税理士の回答

以下の様に、合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。
1.給与所得
収入金額7,000円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額37万円-経費=雑所得金額37万円
3.1+2=合計所得金額37万円
住民税についても、合計所得金額が45万円以下であれば、申告は不要になります。なお、 株(源泉徴収あり)はいくら稼いでも、確定申告は必要がなく、住民税等は支払う必要はないです。
住民税は住んでいる県等に応じて、住民税が発生する合計所得額は異なるのではないのでしょうか。ちなみに島根県の住民税の発生する合計所得額を教えてくださると幸いです。

住民税は、市区町村での課税になりますが、令和2年における非課税になる合計所得金額は一律45万円になると思います。
本投稿は、2020年11月27日 21時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。