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学生でアルバイトとウーバーイーツの掛け持ちをしてる場合の確定申告について

自分は22歳の大学生であり、アルバイトを1つとウーバーイーツをしております。
給与収入は10万円で、給与所得控除内です。
ウーバーイーツからの雑収入は47万円となっており、扶養内という認識なのですが、給与所得が有り年末調整をしてもらい、なおかつ雑収入が20万円以上の場合は、確定申告が必要でしょうか?
他にも、勤労学生控除について、適用条件と適用されたとしても確定申告が必要かについて教えて頂きたいです。

税理士の回答

アルバイトは給与所得となり、ウーバーイーツは雑所得になります。

それぞれ別の計算方法で所得を算定して、合計所得が48万円以下であれば、扶養内になります。

給与所得の計算は、収入が1,625,000円までの場合は55万円を引いた残額が給与所得になります。 給与収入は10万円ということですので、給与所得はゼロとなります。

雑所得の計算は、収入からその収入を得るためにかかった経費を差し引いた残額が雑所得になります。収入47万円から経費を差し引いた残額が雑所得となります。

給与所得と雑所得の合計額が48万円以下であれば、税金はかかりませんので確定申告は不要となります。この場合、勤労学生控除を受けるまでもなく、税金はかからず、扶養内ということになります。

本投稿は、2020年12月04日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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