確定申告について。今年の10月に土地を売りました。
10坪の土地を100万円で親戚に売りました。
その場合、確定申告をしなくてはいけないのでしょうか?
また、税金はいくらぐらいになりますでしょうか?経費としては解体費用12万円、測量費5万円でした。
税理士の回答

譲渡所得は、100万円-取得費(100万円✖️5%)−譲渡費用(12万円+5万円)=78万円となります。
譲渡した不動産の所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」、5年以下であれば「短期譲渡所得」となり、それぞれ税率が違ってきます。
具体的には、「長期譲渡所得金額」は、譲渡所得の20%、「短期譲渡所得」は、同39%となります。
(注) 平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。
回答ありがとうございます。
土地は相続したものですので五年は超えています。
と言うことは78万円の22.1パーセント税金がかかると言うことですか?

その通りです。
なお、実際の取得費の金額が5%の概算取得費よりも高い場合には、その方が有利ですので、税額は変わってきます。
ありがとうございます。
取得費はわかりません。
ありがとうございます。
取得費はわかりません。
本投稿は、2020年12月08日 20時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。