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海外で取得した給与の確定申告の方法

私は、2020年1月31日まで、グリーンカード保持者としてハワイ州で働いておりました。2019年分までのTax return は終了しております。
2020年1月分の申告は日本でも手続き可能でしょうか。

税理士の回答

  回答します

  2020年1月分の給与の支給時期において、貴方が居住者に該当するか非居住者に該当するかによって取扱いが異なります。

1 『2020年1月31日までは』ということでしたので、2月1日以降に日本の居住者になったという前提で説明します。
  ① 1月分の給与の支給時期が、居住者になる前・・・日本に課税権はありません。(確定申告などは不要)
  ② 1月分の時給時期が、居住者になった後・・・原則、日本で課税されます。海外の会社から支給されている場合は、源泉徴収(及び年末調整)がされていませんので確定申告で納税等を行います。

  なお、日米租税条約に基づき、米国でも当該給与が課税された場合は、「外国税額控除」の対象となりますので、米国の課税当局局から「証明書」の発行を受けてください。

2 2月以降も日本の非居住者であった場合は、日本での勤務による給与でないため、「①」同様、日本での課税権はありません。

 居住者・非居住者の判断は、国税庁HPの説明箇所を添付しますので、ご確認ください。
 また「②」において、「原則」としたのは、非永住者であるか否かによっても異なるためです。添付した説明箇所を参考にしてください。

 タックスアンサーNo2875「居住者と非居住者の区分」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
 タックスアンサーNo「納税義務者となる個人」※「2」に非永住者の課税の区分の説明があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2015/taxanswer/shotoku/2010.htm

本投稿は、2020年12月10日 08時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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