商品の購入代金がキャッシュバックされた場合の税金
知り合いが経営している個人サロンで
たまに商品を購入します。
そこのサロンの会員になっていると、後日購入代金の一部(20%)が銀行振り込みでキャッシュバックされます。
この場合、キャッシュバックされた金額については課税対象でしょうか?
調べたところ、一時所得であれば50万円以下なら控除があるとわかったのですが、これは一時所得に該当しますか?
別の事例ですが、携帯電話のMNPによるキャッシュバックは一時所得に該当すると言う情報がありました。
ちなみにわたしは個人事業主なので毎年確定申告はしています。
税理士の回答

竹中公剛
そこのサロンの会員になっていると、後日購入代金の一部(20%)が銀行振り込みでキャッシュバックされます。
このキャッシュバック場仕入れの値引きと考えます。
この場合、キャッシュバックされた金額については課税対象でしょうか?
上記記載・・・仕入れの値引きですので、利益が増えます。
調べたところ、一時所得であれば50万円以下なら控除があるとわかったのですが、これは一時所得に該当しますか?
一時所得ではありません。
別の事例ですが、携帯電話のMNPによるキャッシュバックは一時所得に該当すると言う情報がありました。
その情報が・・・国税庁の情報なら正しいですが・・・どこの情報でしょうか??
ちなみにわたしは個人事業主なので毎年確定申告はしています。
はい、良いことです。
来年も頑張ってください。
ご回答ありがとうございます。
購入は事業としてではなく個人で使用するためなので単純に私は消費者という立場ですが、この場合も仕入れの値引きに該当するのでしょうか...?
MNPのキャッシュバックについては、国税庁から名指しで通達が出ているわけではないようですが、
「No.1490一時所得」のページ内で
1 一時所得とは
(4) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
という部分に該当するという見解を目にしたものです。
事業所得で毎年確定申告をしている以上、このキャッシュバックについても所得とみなされるのであればあわせて申告しなければいけないのかなと思い質問しました。

竹中公剛
購入は事業としてではなく個人で使用するためなので単純に私は消費者という立場ですが、この場合も仕入れの値引きに該当するのでしょうか...?
いいえ、値引きと考えれば、購入価格をその分安く買ったということです。
MNPのキャッシュバックについては、国税庁から名指しで通達が出ているわけではないようですが、
「No.1490一時所得」のページ内で
1 一時所得とは
(4) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
という部分に該当するという見解を目にしたものです。
法人からお歳暮などをもらったときや、購入しないのに、キャンペーンで、金品をいただいた時のことです。
go-toキャンペーンも一時所得のようです。でも、50万の差し引きがありますので、50万以上いただいた時に考えます。
事業所得で毎年確定申告をしている以上、このキャッシュバックについても所得とみなされるのであればあわせて申告しなければいけないのかなと思い質問しました。
事業でキャッシュバックを受けているのではないので、申告はしないでよいです。
毎日お米を食べるのに、購入したら、値引きを後で受けたということと同じです。
心配はしないでよいです。
申告しなくて良いとのことで安心いたしました。
教えていただきありがとうございました。
本投稿は、2020年12月14日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。