仮想通貨 確定申告(損益計算方法の変更時について)
損益計算方法を変更した場合に、過去の確定申告分まで修正が必要なのか分かりません。
ご教授お願い致します。
2018年度にLIFO方法で損益計算を実施し確定申告しております。
2019年度は仮想通貨を触らなかったため、損益計算すらしておりませんでした。
→この時に国から損益計算は移動平均法か総平均法を用いるようにとなっていたみたいです。
2020年度は総平均法で確定申告を実施するのですが
総平均法にて計算しなおすと、2017,2018年度がかなり益側に変更となってしまいました。
この場合、2017,2018年度の確定申告はやり直す必要があるのでしょうか?
またその場合、未申告及び追徴課税等は発生するのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
国税庁が「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」を公開したのが2017年12月1日です。来る確定申告で正しく申告するように注意喚起するためにこの情報を公開したものと思われます。
この情報の中で、「移動平均法」か「総平均法」のいずれかを用いるように説明されているので、2017年分の確定申告から「移動平均法」「総平均法」のいずれかで計算すべきものと思われます。
その結果、雑所得が生じるのであれば確定申告・修正申告はすべきであると考えます。
本投稿は、2020年12月15日 08時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。