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休職中支払った社会保険料、配偶者の確定申告で申請できますか?

共働きの夫婦です。

妻が約1年傷病により休職。休職中は傷病手当を受給し、同時に健康保険、厚生年金等支払い続けました。この妻の社会保険料は夫の確定申告の社会保険料に上乗せ出来るのでしょうか?

税理士の回答

あなたが支払っているならあなたの社会保険料にして問題ないです。奥さんの銀行口座から落ちていたりすると奥さんが支払ったことになったりするのですが、まあいいのではないですか。

児童手当や保育料の事を考えると夫の支払いにすると税的に有利になりますよね。確定申告の際、提出する証明書類は妻の源泉徴収票で大丈夫ですか?

ご主人の会社がそれでいいと言えば問題ないです。金融機関で払ったときの 納付書に受付印のあるものがあればそれのほうがいいと思います。

本投稿は、2020年12月18日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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