仮想通貨の売買による利益・確定申告・事業税該当かどうか
お世話になります。
自分は本業が会社員で、本来、発生している所得は給与のみです。
ただし、今年、仮想通貨ビットコインの売買を繰り返し、年内に利益がでることが予想がされます。
本来、雑収入として税金が計算されることが理解しておりますが、資産を運用し、
ビットコインのトレーディングを行い(すなわち、swing trading)、得た利益でさらに売買をおこなっています。その場合は、確定申告において、いろいろなメリットのある事業収入として計算できるかどうか教えていただけますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
Yahya
税理士の回答

仮想通貨での所得は、雑所得とされています。事業所得としての申告はできません。
本投稿は、2020年12月21日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。