確定申告後の税金の支払いについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 確定申告後の税金の支払いについて

確定申告後の税金の支払いについて

2018年に働いた際に確定申告をし、その際に支払期限は何時ですか。
過ぎてしまった場合はどうなってしまうのですか。
過ぎてしまっていて、すぐには支払えない場合どうすればいいのですか。

税理士の回答

2018年に得た所得は、2019年2月16日から3月15日の間に確定申告をすることになります。
また、所得税の納期限は申告期限である3月15日です。
なお、納期限までに納付が困難な場合、放置すると税務署が滞納処分を行うことになりますので、税務署徴収部門で相談してください。

申告期限を過ぎても期限後申告することは可能ですが、無申告加算税や延滞税がかかる場合があります。

2018年はゴミ収集のアルバイトをしていて、その際に66万8千円の収入を得て、12月の途中でやめて、12月分の給料も得ました。
その年の1月には1日アルバイトで1万近く稼ぎました。
年末までに再就職しなかったので、12月までに得た収入に関して確定申告をしましたが、この場合、どれくらいの額を払わないといけないのですか?

アルバイトということですと給与所得になりますが、給与収入103万円までは所得税はかかりません。
したがって、確定申告も不要ですが、もし給与から源泉所得税が引かれておれば確定申告することによって還付されます。

2018年時は合計680687円稼ぎ、それが給与所得になり、所得金額が30685円で、社会保険料が91628円で基礎控除の38万円と足して47万1628円となっていて、源泉徴収税額が5470円になっています。

還付請求権は5年間有効でさので、今からでも確定申告すれば、源泉徴収税額5,470円は還付されます。

確定申告はもうしていて、5470円は受け取っているんです。
先程所得税はかからないと言っていましたが、住民税などの税もかからないと判断していいのでしょうか?

住民税は給与収入100万円以下であればかかりません。

住民税もかからないという事は他の税もかからず、支払わなくていいと言う判断でいいのでしょうか?

給与収入100万円以下であれば所得税や住民税などの所得に課税される直接税は一切かかりません。
※消費税などの間接税はかかります。

その間接税はどれくらいかかるのですか?

一応私なりに調べましたが、消費税に関しては基準期間の課税売上高1,000万円を超えていなければ払わなくていいと書かれていましたが、どういうことなのですか?

消費者として10%の消費税はかかるということであって、課税事業者でない給与所得者は消費税は納税義務はありません。

じゃあ、2018年度の場合は消費税等も払う事ないという事ですか?

消費税課税事業者としては納税する義務はありません。

分かりました。
それと…。
給与収入100万円以下であれば所得税や住民税などの所得に課税される直接税は一切かかりません。

と言っていましたが、それは地方税の直接税もなのですか?
あと…。
消費者として10%の消費税はかかるということであって、課税事業者でない給与所得者は消費税は納税義務はありません。

と言っていましたが、地方税の間接税もですか?

それと2019年の確定申告についてですが、その年は副業でクラウドワークスと言うクラウドソーシングの仕事を請け負っていて、約51万円稼ぎ、経費は約10万くらいですがこれも直接税と間接税はかかりませんか?
51万は給与ではなく、収入金額等の事業税の営業になっています。

本投稿は、2020年12月21日 22時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
160,441
直近30日 相談数
849
直近30日 税理士回答数
1,406