確定申告後の税金について
2019年の確定申告についてですが、その年はクラウドワークスを利用して仕事を行っていて、約51万円稼ぎ、経費は約10万円くらいですが、直接税と間接税は払わなくていいんですか?
なお51万円は給与ではなく収入金額等の事業税の営業になっています。
税理士の回答

2019年についての所得(開業届を提出されていれば事業所得、提出していなければ雑所得)についての所得金額は、以下の様になります。
収入金額51万円-経費10万円=所得金額41万円
所得金額が38万円を超えれば、所得税が課税になります。また、所得金額が35万円を超えれば、住民税が課税になります。
経費に関しましては、計上漏れがあるかもしれないので更正の請求をすると思いますが、課税となったらまだと言いますか、知らなかったのでまだ支払っていないんです。
この時期に支払うとしたら更に金がかかると思いますが、どれくらいかかる事になりますか?

所得金額が41万円と仮定しますと、以下の様になります。
1.所得税
41万円-基礎控除額38万円=課税所得金額3万円
3万円x5%=1,500円
2.住民税
41万円-基礎控除額33万円=課税所得金額8万円
8万円x10%=8,000円
税額としては少額ですが、経費が増えればさらに税額は少なくなります。
経費に関しては改めて確認しますが、何もしなかった場合合計で約10000円支払うと言うわけですね。
上記の税の他には何か払う税はありますか?

本税としては、所得税、住民税だけになりますが、期限後申告の場合は、本税の金額によってはペナルティ(延滞税等)が出ることがあります。
41万の場合の計算をしてくださいましたが、この場合はペナルティが出ますか?

所得税については、無申告加算税、延滞税があります。住民税についても延滞税があります。詳細については、所轄の税務署、あるいはお住まいの市区町村の住民税課に確認をされた方が良いと思います。
あと消費税は幾らとなるでしょうか?
今日、税務署に行って確認してきましたら、2019年に稼いだ額が上がるような事になければ、問題ないと言われました。

相談者様は、消費税の免税事業者になりますので、申告・納付はないです。
消費税を払わなくていいのは分かりました。
先程のは所得税とか住民税の事で税務署や市役所に行ったら、所得税の場合は2019年に稼いだ額が上がるような事が無ければ、問題ないと言われ、住民税の場合は市役所に行ったら非課税者だと言われました。
改めて白色の確定申告書を見ましたが、所得金額から所得から差し引かれる金額を引いた額が㉖の課税される所得金額になりますが、そこが0の場合は非課税という事ですか?

課税される所得金額が0の場合は、非課税になります。
そうなりますと、所得税と住民税は支払わなくていいという事ですね。

所得税の課税所得金額が0の場合でも、住民税の所得控除額は所得税の所得控除額とは違うため課税所得金額が出る場合もあります。
市役所に行って住民税について確認を取ったら非課税だそうです。

2019年の住民税の非課税限度額は35万円で、2020年は改正により45万円になりました。2019年の相談者様の合計所得金額が41万円であれば、課税になると思われますが、合計所得金額が35万円以下に変わったのでしょうか。
本投稿は、2020年12月22日 20時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。