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確定申告について

2018年度の確定申告ですが、ゴミ収集のアルバイトをしていたのですが、確定申告した際に誤って控除額まで加えてしまった形で提出してしまいました。
どうすればいいでしょうか?

税理士の回答

あとで確認したら68万円から58万円になりますが、これは給与所得であり、社会保険料が9万円なのですが、この場合の所得税とかはどうなりますか?

58万円が収入金額であれば、所得税は非課税になります。

それならば、所得税や住民税は支払う必要はないという事ですね。

相談者様のご理解の通りになります。

それと間接税はどうなりますか?
あと68万円で確定申告した際、源泉徴収税として5470円貰いましたが、更正の請求をする事で変化したりするのですか?

1.相談者様が言われる間接税は、消費税のことでしょうか。
2.給与収入が68万円であれば、所得税は非課税になります。すでに5,470円が還付されていれば、更正の請求は受付てもらえない可能性があります。所轄の税務署に確認された方が良いと思います。

1.消費税の事です。
2.分かりましたが、給与収入が68万であれば所得税は非課税になるとの事ですが、別の税理士が言うには給与収入が100万円以下ならば所得税と住民税はかからないと聞いていますが…。

1.給与所得者の場合は、消費税の納付はありません。
2.給与収入が100万円以下であれば、所得税、住民税は非課税になります。従いまして、確定申告をされた時に控除されていた所得税は全額還付されたと思います。

本投稿は、2020年12月22日 22時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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