年金受給者の不動産売却
ご相談申し上げます。
母の件ですが、年金受給者(市県民税非課税)です。昨年住居していました不動産(土地、建物)を950万円で売却しました。
1.特別控除の適用で所得税はかからないはずですが、確定申告はするべきなのでしょうか?
ある公的税相談所の方は申告すべきだ、また別のところでは不要だと言われました。
なぜ 要・不要と真逆のアドバイスとなるのか、とても不審です。
2.申告するべきの場合、税務署にはどのような添付書類が必要ですか?
これについても、聞くところ聞くところで必要書類がなぜかかなり異なっております。
(大昔、当該不動産を取得したときの金額が分かる契約書や領収証等は必要ですか?)
3.申告しなくてもよい場合、しないことによるデメリットはどのようなことが考えられますか?
4.昨年の不動産の売却によって、所得税は非課税なはずと理解しておりますが、市県民税は課税されるという理解で間違いないでしょうか?
ご回答いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

佐藤全弘税理士事務所の佐藤と申します。
まず、前提として、詳細がわかりかねますのでご質問の意図と違う可能性があることをご了承ください。
1について、
特別控除の適用とのことですが、マイホームを売った場合の3,000万円の特別控除などかと思いますが、特例の適用を受けるためには、確定申告が必要となります。
国税庁HP http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
2について、
税務署に提出する書類について
ご自宅を売った人が居住の用に供していたことを明らかにするものとして戸籍の附票の写しなど.
そのほかに譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)を添付しますが、その計算の基礎となる売買契約書なども譲渡費用等の領収証などもご準備されたほうが良いと思います。
3について、
特例の適用を受けるには申告が必要となります。
4について、
不動産の売却の特例を受けた部分について、所得税も住民税(市県民税)も課税はされませんが、住民税の均等割りは課税されるかと思います。
また、適用を受けるには要件を満たす必要がございますので、良くご確認頂くのがよろしいかと思います。
以上、私のわかる範囲にてご回答致しました。宜しくお願い致します。
本投稿は、2017年01月12日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。