副業と住宅ローン控除
本業と副業を行い、住宅ローン控除は本業の年末調整で申告(普通徴収)したケースの相談です。
Q1.所得控除が本業と副業に適用されると思いますが、優先順は本業→副業でしょうか?
Q2.所得控除後まだ余りがある場合は住民税が控除されると思いますが、優先順は本業→副業でしょうか?
Q3.もしQ2の正解が副業→本業の場合かつ副業の住民税が0となる場合
Q3(1).副業の申告は特別徴収になる(税額には影響しない)のでしょうか?
Q3(2).ふるさと納税によって本業の住民税をゼロとすることも可能でしょうか?
Q4.もしQ2の正解が副業→本業の場合かつ副業の住民税が0とならない場合
Q3(1).副業の申告は普通徴収のままでしょうか?
Q3(2).ふるさと納税によって副業の住民税をゼロ、さらに本業の住民税もゼロとすることも可能でしょうか?
Q5.住宅ローン控除を確定申告でのみ申請した場合は上記Q1~Q3への回答は変化すると思います。どのように変わりますでしょうか。
※ご判断の根拠となる情報の出展も併せて教えて頂けると大変参考になります。
税理士の回答
Q1とQ2
住宅ローン控除は所得控除ではなく税額控除ですから、確定した所得税額から控除されますので、どちらが優先するということはありません。
Q3とQ4
上記の通りですので前提が違いますが、住民税から控除される金額には上限額が設けられていますから、住民税額が控除上限額で且つ控除額が上限額の場合のときだけ所得割額が0になります。
通常は所得割額が0になることはないと思いますし、均等割額は掛かりますので0円になることはありません。
なお、前年の所得で決定した住民税から控除されるのですから、特別徴収、普通徴収は一切関係ありません。
納付方法で異なるのであれば課税の公平の原則に反します。
Q5
確定申告、年末調整のどちらでも同じ金額の控除となりますので変化しません。
控除の方法によって控除額が変わるのであれば、こちらも課税の公平という原則に反します。
所得税の住宅ローン控除については、国税庁タックスアンサーをご参照ください。表題が所得税の税額控除となっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1210.htm
住民税からの控除については以下の総務省ホームページをご参照ください。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/090929.html
ご回答ありがとうございます。
Q1.2に関してはおっしゃる通りで、野暮な質問でした。
Q3~5に関しては控除額の総額は気にしておらず、特別徴収される住民税から優先に控除されるのか、普通徴収される住民税から優先に控除されるかが知りたい次第です。
申し訳ありませんが、わかりません。
おそらく普通徴収から先に控除し、控除しきれない金額を特別徴収から控除するのが合理的かと思いますが、住民税の徴収方法は市区町村によって異なります(特別徴収しか認めていない市区町村もあります)ので、お住まいの市区町村の住民税課にお問い合わせください。
そういうことなのですね。
ありがとうございます。
均等割はどちらから徴収されるかはわかりますか?
また、ふるさと納税の対象は普通徴収分と特別徴収分の両方になる、で正しいでしょうか?
均等割額は特別徴収からと思いますが、これもお住まいの市区町村にご確認ください。
ふるさと納税の対象が両方になる、というご質問の主旨がわかりませんが、特別徴収+普通徴収が住民税額ですから、この金額から控除されます。
わかりました。
ありがとうございます。
副業が認められているものの金額が大きくなってきており、目立ちたくないため心配しておりました(最初に記載すべきでした)。
ふるさと納税を限界まで使用すれば、本業に請求される住民税は均等割のみ(少なくともそれに近く?)になり、価格面で収入がわかることは無さそうと理解しましたが正しいでしょうか。※糊付けされた税額決定通知書の記載内容が変化することは承知済みです。
控除額が大きくなれば税額は少なくなるとしか答えられません。
当初の住宅ローン控除のご質問から追加質問がどんどん拡大して際限がありませんので、回答は以上とせていただきます。
本投稿は、2020年12月26日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。