「マイホーム売却で損失が出た場合の損益通算」について
14年前に購入したマイホーム(土地付一戸建て、購入価格:5,000万円)
を、2016.9に4,600万円で売却しました。
この時、住宅ローン残高1,000万円を一括返済しました。
また、売却後のマイホームは長男(100%)名義で二世帯住宅を新築し一緒に
住んでいます。この場合、マイホームの売却損を所得税の確定申告で損益通算
することはできますでしょうか?
税理士の回答

マイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例は、「住宅ローンの残高を下回る価額で売却して損失(譲渡損失)が生じたとき」が要件となります。
ご相談のケースでは、住宅ローン残高1000万円<売却価額4600万円 とのことですので、残念ながら損益通算はできないと思われます。
宜しくお願いします。
損益通算の要件につき理解しました。早速の回答ありがとうございました。
本投稿は、2017年01月13日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。