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大学生YouTube確定申告 住民税 扶養控除

現在20歳を超えており、親の扶養控除が適応されている大学生です。
YouTubeにて2020年に、YouTubeから22万円ほど、バイト先から20万円ほどお金を頂きました。

そこで、質問が2個あります

①合計所得金額が48万円に達していないため所得税はかからないと思いますが、住民税はかかりますか?

②住んでいる市町村によって28〜35万円の合計所得金額を超えると住民税がかかるとネットに書いてありましたが本当ですか?

③親の扶養に入っていれば住民税は親が払ってくれるので自分は払う必要がないなどはありますか?

税理士の回答

①合計合計所得金額が45万円以下であれば、住民税は非課税になります。
②市区町村よっては、合計所得金額が45万円以下でも、住民税の均等割が課税になるところもあるようです。
③合計所得金額が48万円以下であれば所得税の親の扶養内になりますが、その場合でも合計所得金額が45万円を超えていれば住民税が課税されます。

本投稿は、2021年01月01日 13時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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